罰則
浄化槽法で定められている頻度で浄化槽の清掃をしなかった場合は、罰則を受けることになります。
罰則になる前に都道府県知事から改善措置を求められたり使用停止命令を出されることが大半ですが、それでも清掃せず使用を続けると罰則が適用されます。
清掃していない浄化槽は悪臭を放つことも多いため、年1回の清掃は必ず実施するようにしましょう。
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。
1.保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合
→ 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
2.無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合
→ 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
3.届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合
→ 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
4.技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合
→ 30万円以下の罰金
5.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり、嘘の報告をした場合
→ 30万円以下の罰金
6.設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合
→ 30万円以下の過料
7.浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合
→ 5万円以下の過料
8.行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合
→ 30万円以下の罰金