法定検査
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。
法定検査は、浄化槽管理者である使用してる方が依頼することとなっています。
依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられる場合があります。
なお、検査は、地元の知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。
詳しくは、地元市町村・保健所の浄化槽担当課、または浄化槽協会へ問い合わせてください。
※ 愛知県の問い合わせ先
一般社団法人愛知県浄化槽協会 (https://www.aijohkyo.org/)
〒453-0017 名古屋市中村区則武本通1-31
事 務 局 ☎ 052-481-7200
法定検査部 ☎ 052-481-7160
注意点
すべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。
法定検査には「設置後等の水質検査」と「定期検査」がありますが、法定検査は、浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するためのものであり、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
法定検査を受けた後、「不適正」の通知を受けてしまった場合
指定検査機関から浄化槽管理者へ提出される検査結果書には、1.適正、2.おおむね適正、3.不適正の3段階の判定が記載されます。
このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書にしたがって工事業者や保守点検業者に相談し、適切な処置をしなければなりません。その際には、保健所等からの指導がありますので、まずはそれに従って改善を行ってください。