法的義務

「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、「使う側」の義務が定められております。


1. 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、

  し尿を公共用水域等に放流してはならないこと


2. 浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が

  排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないこと


3. 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下記事項)を守らなければならないこと

 ・し尿を洗い流す水の量は適正量とする

 ・殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の機能を妨げるものは流入させない

 ・単独処理浄化槽では雑排水を流入させない

 ・合併処理浄化槽では工場廃水、雨水、その他の特殊な排水を流入させない

 ・電気設備のある浄化槽の電源を切らない

 ・浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない

 ・浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない

 ・通気口をふさがない


4. 浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」として定め、次のような義務を課していること(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)

 ・浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数について行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者等に委託することができる

 ・指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。

  これには、使用開始後3~8ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と毎年1回行う「定期検査」の2種類の検査がある。

  なお、これら浄化槽法の規定に違反すると罰則を受けることがあります。